経営管理ビザ
1. 経営管理ビザとは
経緯営管理ビザとは、外国人が日本で起業して会社を「経営」したり、企業の日本支社長や部長などの 経営幹部として「管理」の仕事に従事するための在留資格です。
日本国内で適法に営まれている事業であれば、業種や業態に制限ありません。よって、飲食店、貿易、観光、不動産など外国人が活躍できるビジネスが可能です。
経営管理ビザ以外で事業ができる在留資格は「永住者」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者等」「定住者」「高度専門職の一部」で活動に制限がないものが該当します。
・留学生や就労ビザを有している外国人が日本で起業して経営者や管理者となるとき
・既存の日本企業の経営者や管理職の仕事をするとき
・日本国内にある事務所で法人名義の契約であるこで使用目的は事業用にすること
・レンタルオフィスもOK(個室タイプに限る)
・電話、ファックス、PC、コピーなどデスクワークができる環境がそろっていること
・日本に居住する2名以上の常勤従業員の雇用、または、500万円以上の出資
事業計画書や経営者の経歴書で事業が成り立つことを説明する必要があり、経営管理ビザの申請書類の中でも最も重要視される書類になります。
※当事務所は税理士事務所を併設しております。銀行融資に提出する際の事業計画書の作成に慣れた税理士が事業計画書や経営者の経歴書を作成して御社の事業の継続性・安定性を担保して許可の可能性を引き上げます。
①経営管理ビザの申請から許可の通知がわかるまで約3カ月かかりますのでビジネスのスタートに合わせて余裕のある申請をお勧めしています。また、経営管理ビザは数ある在留資格の中でも最も取得が困難な在留資格の一つなので計画的な慎重な準備が必要です。
②経営管理ビザの申請前に会社を設立する必要があります。万が一経営管理ビザの申請が不許可になった場合、会社設立に要したコストが無駄になります。
③会社設立時、発起人から資本金の払込が必要となります。この場合、発起人の個人口座が必要となりますが、日本国内に住所がない外国人は通常日本の銀行口座を有していないケースがほとんどです。よって、日本に住む協力者に発起人になるか、一時的に設立時取締役になってもらう必要があります。ただし、近年の法改正で発起人もしくは設立時取締役のすべてが海外にに住んでいる場合には、第三者の口座を利用することができるようようになりました。
福岡国際行政書士事務所
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