就労ビザ


 外国人採用までの手順

1  募集前の事前確認

2. 外国人の募集

3. 面接

4. 雇用契約書の作成

5. 就労ビザの申請

  

  

  

 

 1. 募集前の事前確認

 外国人を募集する前に、その職種が就労ビザで認められている職種かどうか確認する必要があります。在留資格のうち就労できるビザは全部で19種類あります。なかでも多くは「技術・人文知識・国際業務」といわれる就労ビザで申請が行われています。

 

「技術・人文知識・国際業務」とは下記の者をいいます。

・システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

・企画、財務、マーケティング、営業、通訳・翻訳、語学学校の講師、海外取引業務、服飾のデザイナーなど人文科学の分野に関する業務を行う者

 

これらの職種を見ると専門的知識を有することが条件であることがわかります。よって、コンビニのレジや外食のホールスタッフのような単純作業は正社員で採用できないので注意が必要です。それでも採用を検討するならが、留学生(週28時間まで)、永住者、日本人の配偶者のように就労に制限のない外国人に限ります。

 

2. 外国人の募集

・ハローワークの外国人雇用サービス

・外国人に特化した求人サイト

・留学生を対象とした企業説明会

・大学や専門学校の就職課への訪問

・紹介

 

この中で「大学や専門学校の就職課への訪問」を実行されている企業は少ないように思えます。しかし、いい人材を早期に確保するためには検討すべきだと思います。実際に私どものクライアントは積極的に大学や専門学校へ訪問して良い人材を採用しています。

 

3. 面接

面接に来た外国人に対して先ず確認すべき事項は在留カードの確認です。留学生なら「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。この場合、採用する企業と就職する外国人の相互のニーズを説明することが重要になります。ここで気をつける点は、外国人の学歴と御社の仕事に関連があるか否かです。入国管理局はズバリこの点を重視しています。さらに、御社が新設法人の場合には事業計画書が必要となります。

※当事務所は税理士事務所を併設しております。銀行融資に提出する際の事業計画書の作成に慣れた税理士が事業計画書や経営者の経歴書を作成して御社の事業の継続性・安定性を担保して許可の可能性を引き上げます。 

 

4. 雇用契約書の作成 

 外国人を採用する場合、日本人と同様に雇用契約書が必要となります。外国人の雇用ということで特別な取決めはありませんのでご安心ください。ちなみに、この雇用契約書は就労ビザの申請に添付しますので作成が必須となります。

 

5. 就労ビザの申請

いよいよ入国管理局に申請となります。申請から3週間前後待つことになります。途中に追加書類の提出が必要となる場合があります。許可の場合には入国管理局からハガキで許可の結果通知が送られてきます。申請者の感謝の言葉と笑顔を頂ける珠玉の瞬間です。